拘禁刑と禁固刑

令和時代に懲役刑と禁固刑が合併して拘禁刑になった。
立花氏は懲役刑の執行猶予中にまたしても逮捕されたから実刑を食らって刑務所行きになる可能性が高いと僕は先ほど預言しておいた。

名誉棄損罪は拘禁3年以下あるいは50万円以下の罰金。
立花氏は拘禁刑を受ける宿命ですが、先ほど僕が投稿したような獄舎に拘禁されて幽閉されるわけではないようです。強制労働の身になるのです。
昔、網走刑務所で強制労働をさせられている囚人たちを北海道観光ツアー旅行で見物したことがあります。

昔は刑務所行きの人間は強制労働を課せられる懲役囚人と獄舎に閉じ込められる禁固囚人がいました。
禁固刑は政治犯と交通事故犯に適用されてきた。
政治的信念で行動した人間を国家権力が強制労働させるべきではないという発想だったようです。

懲役刑より禁固刑が軽い刑罰なのですが、実際には獄舎に幽閉されているより労働や作業をやっていた方が気晴らしになってよい。
人間は獄舎にずっと幽閉されていると精神的につらいのです。
それで禁固刑の罪人は懲役を志願して労働をやることが多かったのです。

それで令和時代になって懲役刑と禁固刑が合併して新たに拘禁刑となったのでございます。
読者の皆様がもしも万が一、運命のいたずらで刑務所行きなった場合、こういう知識が役に立つかもしれません。

拘禁とは別に拘留という言葉があります。
起訴されるかどうか?あるいは裁判中に有罪になるか無罪になるか未定のとき、拘置所あるいは警察署内の代用監獄に拘留されます。
拘留中は未決囚、想定無罪の人間ですから強制労働はしなくてよい。
しかし情報から遮断され自由を奪われ、風呂にも週に2回(シャワーだけ)に入れず、24時間ずっと狭い獄舎の中に監禁されますので、拘留はつらい試練ですよ。

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