拘留延長と再逮捕の違い

もしもあなたが何らかの事件に巻き込まれたと仮定して・・・
逮捕されたあとどうなるか?知って隠岐魔将の男たち。

逮捕した人を警察は48時間監禁できます。
検察は24時間監禁できます。官憲はそれ以上、人を監禁することはできない。
そこで裁判所の許可を得て、人を10日間代用監獄(警察署内)で勾留できます。10日間で被疑者を自白させられなかったら裁判所から勾留延長の許可を得て、もう10日間勾留できます。
裁判所はめくら判を押して10日間の勾留延長の判決を下します。

被疑者にも人権があるという発想から、法律は国家権力官憲が国民を20日間以上監禁することを禁止しています。
勾留は20日間が限度であり、その間に刑事が自白が取れなかった(落とせなかった)場合は釈放しなければなりません。

冤罪で逮捕監禁されたときは、20日間、歯を食いしばって頑張り、自白をしないことが大事です。
監禁状態での尋問はつらく苦しいですから

「裁判になればどうせ無実が明らかになるんだから、ここではやったと自白して楽になれや」

という、刑事さんの甘い囁きに応じたくなります。
しかし、一度自白してしまうと裁判で99%の確率で有罪になります。

20日間頑張って自白しないと法律的にそれ以上の期間、国家権力官憲は人を監禁できないことになっています。
それで一度は監獄から出してもらって釈放という形になります。

しかし、重罪事件だと被疑者には釈放と同時に次の逮捕状が待っています。
これを再逮捕と申します。同じ罪状で二度逮捕できないという法律があるので、別の罪状を用意してまた逮捕するのです。これを別件逮捕と言います。

再逮捕とは別件逮捕なのでございます。ほんとに犯罪をやっていた被疑者は頑張って20日間自白せずに耐え抜いたが、釈放と同時にまた逮捕され、同じ苦しみがまた20日間続くかと思うとガックリと気落ちします。
それで再逮捕後に「落ちる」人が多いのでございます。

殺人事件などの重大事件の場合、20日間の勾留では事件の解明が出来ないので、最初から再逮捕(別件逮捕)もスケジュールに入れて最低40日間の勾留を前提とします。

それで殺人犯をまず「死体遺棄罪」ということで逮捕監禁します。
殺人犯は死刑になりたくないから、やっていないと言い張ることがあります。20日間勾留のあと、予定取り、今度は「殺人罪」で再逮捕してまた20日間、殺人犯を責め立てて自白に追い込むのです。

普通の人間は弱いですから、監禁されて最初の3日間の責め苦で、やっていないことでもやったと言います。
20日間自白せずに耐え抜くことは凡人には難しいです。

その上に「再逮捕されて」、延々と監禁され責められる境遇になると、自白するか代用監獄で獄死するかの究極の地獄の選択となります。
冤罪事件のニュースを見聞きすると、普通に生きてきた一般大衆は

「やっていないのなら、なんで取調べの時にやったと自白したんだろう?」

と不思議に思うでしょう。自白を選ぶか死を選ぶかという地獄の究極の選択となれば、目先なんとか生き延びたい者は自白を選びますよ。

冤罪事件大川原事件では冤罪で逮捕された被疑者が面会に来た妻から「嘘の自白をしてでも釈放してもらい病気治療をすべきよ」
と勧められても、自白を拒否しつづけて長期間再逮捕監禁された。
そして病気が悪化して獄死なさいました。恐い話ですよ。

コメント

タイトルとURLをコピーしました