非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき

No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき|国税庁 (nta.go.jp)

海外のオーナー所有の部屋・事務所を借りるときは注意です
20.42%の源泉徴収が借り手に発生します
海外のオーナーは認識していない場合が多いので注意です
(普通は不動産会社などが中に入ってサブリースにする場合が多いですが、そうでない場合は税務署は借り手に課税してきます)
都心で中国系オーナーから借りる場合は、この問題にあたりそうな悪寒

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